2019-06-04 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
建設業は主に特定建設業と一般建設業の二つに分かれます。この建設業全体のおよそ九割は一般建設業者です。一般建設業は中小企業それから小規模事業者がほとんどを占めており、つまり、建設業界の発展はこの中小・小規模事業者がいかに元気になるかが、これが懸かっている、これがポイントだというふうに思っています。
建設業は主に特定建設業と一般建設業の二つに分かれます。この建設業全体のおよそ九割は一般建設業者です。一般建設業は中小企業それから小規模事業者がほとんどを占めており、つまり、建設業界の発展はこの中小・小規模事業者がいかに元気になるかが、これが懸かっている、これがポイントだというふうに思っています。
本法案は、事業承継に関する規定を創設し、これにより事業譲渡や合併等に伴う新たな許可取得までの空白期間を解消し、円滑な事業承継を可能にしているところでございますが、法案では、譲渡人と受取人が一般建設業と特定建設業といった許可が異なる場合等において、創設されるいわゆる承継制度の適用が認められていないこととされております。 この理由はなぜか。
特定建設業というのは、一定金額以上請け負った工事を更に下請契約を締結して施工するという場合に取得が求められる建設業なんですが、この一般建設業と特定建設業では専任で置くべき技術者の要件が異なっております。
すなわち、特定建設業者として一定規模以上の下請を使うことができる、それだけにもちろん利益も上がりますよ、しかしながら同時にそういうリスクも一緒にしょうんですよ、背負うんですよということによって初めて特定建設業として成り立っているわけなんですよ。
○富樫練三君 その上で、建設業法の第三条、「建設業の許可」というところがありますけれども、これの第一項第二号、ここでは特定建設業について、建設業法解説の中では、下請保護の特別の義務を負うと、特定建設業者は、こういうふうなことは当然だと、こういうふうに解説しているわけなんですけれども、この下請保護の特別の義務、その中には建設業法の四十一条第二項、第三項も含んでいるというふうに理解できるのかどうか。
ただ、この資格のルールでいきますと、特定建設業における中では、下請契約の額の、いわゆる受注額の金額でもって、置くものと置かないものという区別化をしているわけであります。 金額によって選定をするというこのルールはどういう根拠からきているんでしょうか。簡単でいいですよ。
○関谷国務大臣 この特定建設業の許可を取得するのには、言うまでもなく、経営業務管理責任者を置くことであるとか、営業所ごとに専任技術者を置くとか、あるいは請負契約に関して不誠実な行為等をするおそれが明らかでないこと、あるいは一定の財産的基礎を有していること、そのすべての基準を満たさなければならないということになっておるわけでございまして、そういう中でのことで、今先生がおっしゃられたケースは、そういう中
○中島(武)委員 関連してですけれども、一九九四年、建設業法改正によりまして、特定建設業は工事現場ごとに施工体制台帳を作成しなければならないということになりました。
下請関係についての改善を行いたいということで、下請関係につきまして毎年調査を行っているわけでありまして、元請に対しまして、特に大臣許可業者の特定建設業については二年に一回調査をして、その元下関係がどうなっているか、それから、必要に応じましては下請の方からその元請との関係がどうなっているかというような調査を行っているわけであります。
○政府委員(五十嵐健之君) 先ほど冒頭に申し上げましたけれども、元請につきましては現在の建設業法では特定建設業の許可という別枠の許可がございまして、重い責任をかぶっていただいておるわけであります。 全般的にといいますか、一般的にどこまで義務が課せられるか。
建設業法の第二十四条の五は、特定建設業の下請代金の支払い期日について定めておりますけれども、この規定によれば、特定建設業者が請け負った工事の代金をもらえない場合でも下請業者に対しては一定期日内に工事代金を払う義務があると言えますね。
○政府委員(五十嵐健之君) 特定建設業、下請代金三千万以上という比較的規模の大きい工事を請け負う業者の場合でありますけれども、この場合には、一つの工事現場を一つの生産場所と申しますか共通の職場としてやっておりますので、できるだけ今先生がおっしゃられたような全体がこういう違反したりなんかしないように、全体的にうまく運べるように特定建設業者に期待されているところでございます。
二千万以上の下請代金の下請を使って工事をする建設業者は特定建設業の許可をとらなければならない、こういったことが厳し過ぎるんではないかとか、あるいはまた千五百万以上の公共工事の建設現場の基準、これも少し厳し過ぎるんではないか、こういうことも言われております。
その場合に、主任技術者というのは特定建設業以外の一般の工事現場に置かれる技術者でございますし、監理技術者は、大変総合的な建設生産システムが要求されるような大きな特定建設業者がある一定の要件のもとに現場に置く技術者でございます。
改正案では、特定建設業の許可要件の中で、三年から五年に延長されることによって問題点が一つあるわけですね。それは、経営事項審査申請書は全部毎年出しているから、これはいい。ところが、許可要件で、資本金なり資産の二〇%以上の赤字になった場合は特定建設業が取り消されるという条項があるわけですね。これで実は五年間停職される。
○伴政府委員 特定建設業は、下請の保護を特にいろいろ加重いたしまして認めた制度でございますので、ちょっと今通達の中は一々当たっておりませんけれども、そういう趣旨のことを通達していると思っております。
一つは、特定建設業の許可基準の改正が行われ、二つ目は経営事項審査制度の整備、それから三番目に監理技術者制度の整備ということで、二年間の経過措置があって、一昨年から全面的にこれが実行されています。 ところが、その制度になったために、この主任技術者とかいろいろ監理技術の点で専門家を雇わなければならぬことになった。
技能士を建設業法上どういうふうに扱うかという問題でございますが、これはまた御承知のとおり、一般建設業におきましては営業所に専任の技術者を置くということが許可の条件になっておりますし、また特定建設業等をやる場合の現場に置く主任技術者につきましても一定の技術者に限っているわけでありますが、ただいま御指摘のありました防水施工技能士につきましては、六十三年に労働省とも御相談をいたしましてこの技術者の資格を付与
今お話しの特定建設業についてのいわゆる建築士あるいは技術士のあり方等の点でございますけれども、まず第一点としましては、今回の建設業法施行令、これを改正いたしまして、特定建設業の許可を要するいわゆる下請代金の金額を、建築工事については従前の二千万というのを三千万に引き上げるということにいたしているところでございます。
○望月政府委員 現行では、ただいま先生おっしゃったように、二千万円以上ということに相なっているわけでございますが、実はこの金額というのは、御承知のとおり、特定建設業の許可を必要とする下請代金の額とも定められているわけでございまして、これを全面的に見直すということは現在考えておりません。
次に、建設業法の一部を改正する法律案は、建設業における施工技術水準の高度化、経営体質の改善等に資するため、特定建設業の許可基準の改正、監理技術者制度の整備、技術検定に係る指定試験機関制度の導入、経営事項審査制度の整備等を行おうとするものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知願います。
ですから、今度の改正でも国家資格者に限定すると言ったのは、繰り返しで恐縮ですが、非常に現状をもろもろ踏まえると、総合的、高度的な技術が世の中から要求されておる特定建設業のうちの五つ、土木一式、建築一式等、こういうことを申し上げているわけです。
これを読みますと、ここには「十四業種については、特定建設業、一般建設業とも国家資格に限定する方向が適当である。」となって、当面は一式工事である土木工事業、建築工事業などの五業種、この五業種についての特定建設業についての国家資格に限定するとなってこの法案が出てきたのですね。
○一井淳治君 今回の改正のポイントの一つでございますけれども、指定建設業に係る特定建設業について技術者の資格要件を厳しくしていっておりますけれども、この改正の趣旨について御説明いただきたいと思います。
第一に、総合的な施工技術を要する指定建設業について、特定建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに国家資格の取得者等で専任の者を置くことにいたしております。 第二に、建設工事紛争審査会の特別委員の任期を一年から二年に延長することといたしております。
本案は、建設業における施工技術水準の高度化、経営体質の改善等に資するため、総合的な施工技術を要する特定建設業に係る技術者について必要な資格要件を設定し、技術検定に関し指定試験機関制度を導入し、建設業者の経営に関する事項の審査制度を充実する等の措置を講じようとするものであります。
○牧野政府委員 まず特定建設業の十四の、今回予定する五以外の九つ、これにつきましては当面これを指定する考えはございません。 ただ、御答申もございますし、施工技術の変化あるいは社会的要請、国家資格者の充足など総合的に勘案して、今後、これは政令問題でございますが検討してまいりたいと思います。 さらに一般建設業の方になりますと、これは先生御指摘のとおり対象の業者数も非常に多うございます。
それを受けて、私どもの建設業法で特定建設業の技術者として認定いたします場合でも、現行法で一級建築士であればそのままでございますが、二級建築士の場合にはその資格の上にさらに付加された要件として三千万円以上の工事について二年以上指導監督的な実務経験を持っていること、こういう付加条件を付して初めて同じという扱いに現行法上なっておるわけであります。
○牧野政府委員 このたびの中央建設業審議会の御答申では、まず建設業の業種は二十八でございますが、その中で施工技術が総合的、技術的ということで土木工事業、建築工事業以下十四の業種について、特定建設業、一般建設業とも国家資格に限定する方向が適当だ、これが御答申でございます。
第一に、総合的な施工技術を要する指定建設業について、特定建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに国家資格の取得者等で専任のものを置くことといたしております。 第二に、建設工事紛争審査会の特別委員の任期を一年から二年に延長することといたしております。
その中の一番有力な案は、「①一般建設業及び特定建設業の技術者の資格要件は、基本的には国家資格に限定する。ただし、その施工技術が技能的、経験的である十四業種については、七条イ、ロの要件に講習の受講を義務付け、十五条イは現行のまま認めるものとする。なお、その講習は、施工管理に関する内容とし、修了試験に合格した者だけを認める。」
その際に、建設業の中で一般建設業と特定建設業がございまして、ほとんどの方は一般建設業でございますが、こちらは自己資本の額が三百万円以上、特定建設業が資本金の額が一千万円以上であり、かつ自己資本の額が二千万円以上、先生御指摘のとおり五十九年にそれぞれの額が上がったことは事実でございます。